相続した家は誰が管理する?管理義務者と解放される方法とは

相続した家について、どのように管理すべきか悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実家が遠方にある場合や、すでに空き家になっている場合など、その扱いに困るケースは少なくありません。
特に、相続放棄を検討している場合でも、家に関する責任は完全に消滅するとは限らないことがあります。
今回は、相続した家を誰が管理するのか、その義務や解放される方法について解説します。
現に占有する相続人が管理義務を負う
相続した家について、管理義務が生じるのはどのような場合でしょうか。
民法では、相続放棄をしたとしても、相続放棄の時点でその相続財産を「現に占有している」者は、その財産を引き渡すまでの間、自己の財産と同様の注意をもって保存しなければならないと定められています(民法第940条)。
ここでいう「現に占有している」とは、不動産を事実上、支配・管理している状態を指します。
例えば、相続した家に住んでいた方が相続放棄した後も、その家を日常的または定期的に使用し、管理を続けていたようなケースが該当します。
相続放棄しても管理義務が残るケース
相続放棄をしたとしても、一定の状況下では管理義務が残ることがあります。
具体的には、相続放棄した時点で、その家に出入りしていたり、鍵を保管していたりするなど、事実上、その家を管理・支配していたと判断される場合です。
親が施設に入居しており、その子が相続放棄するまで代わりに家の換気や郵便物の整理などを続けていたようなケースも、占有していたとみなされる可能性があります。
このような場合、相続放棄をしたとしても、すぐに管理責任から解放されるわけではありません。

管理義務から解放されるには
相続放棄したものの、相続した家に対する管理義務を負うことになった場合、その義務から解放されるための方法がいくつかあります。
主な方法としては、他の相続人に管理を引き継いでもらうか、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てることが挙げられます。
これらの手続きにより、管理義務の負担から逃れることが期待できます。
他の相続人に引き継ぐ
相続した家に対する管理義務を免れるための一つの方法として、他の相続人に管理を引き継いでもらうことが考えられます。
もし、次に相続する権利を持つ方がいらっしゃる場合、その方に管理を引き継いでもらうことで、ご自身の管理義務は消滅します。
しかし、次順位の相続人がいる場合でも、その方も相続放棄を選択されると、管理義務は依然として占有していた相続人に残る可能性があります。
そのため、他の相続人との連携や、相続権の移転状況を慎重に確認することが重要です。
相続財産清算人に申し立てる
他の相続人がいない、あるいは他の相続人も管理を引き継がないといった状況で、相続した家に対する管理義務を免れたい場合は、家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立てる方法があります。
相続財産清算人は、相続財産を清算し、管理・処分する役割を担います。
この清算人に遺産の管理を引き継ぐことで、現に占有していた相続人であっても、その後の管理義務を負う必要がなくなります。
ただし、相続財産清算人の選任には、裁判所への申し立てと一定の費用(予納金など)が必要となります。

まとめ
相続した家について、相続放棄をした場合でも、相続放棄した時点でその家を「現に占有」していた相続人には、一定期間、管理義務が生じることがあります。
この義務は、家が滅失・損傷しないように保存する責任を意味します。
管理義務から解放されるためには、他の相続人に管理を引き継いでもらうか、家庭裁判所へ相続財産清算人の選任を申し立てることが主な方法となります。
これらの手続きを経ずに義務を怠ると、損害賠償請求のリスクや、行政からの指導につながる可能性もあるため注意が必要です。
相続した不動産の扱いに悩む際は、専門家への相談も検討すると良いでしょう。
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