相続不動産売却の同意どこまで必要?不動産全体売却と持分売却の違いとは

相続した不動産の売却を検討する際、名義人が複数になるケースは少なくありません。
そのような場合、「一体誰の同意が必要なのだろうか」「どこまで合意を得れば手続きを進められるのだろうか」といった疑問が生じやすいものです。
相続人全員で協力して売却を進めるのが理想ですが、状況によっては、個々の権利や手続きについて正確に理解しておくことが、スムーズな取引の鍵となります。
今回は、相続不動産の売却における同意の必要性について、基本的な考え方から具体的なケースまでを解説します。
相続不動産売却で同意が必要なのは誰
相続した不動産を売却する際、誰の同意が必要となるかは、売却する対象によって異なります。
不動産全体を売却するのか、それとも相続人の一人である自分の持分のみを売却するのかで、必要な手続きや同意の範囲が変わってくるため、まずはこの点を明確にすることが重要です。
相続人全員の同意
不動産全体を相続人全員で共有している場合、その不動産全体を売却するには、原則として相続人全員の同意が必要となります。
これは、不動産という共有物を処分する行為であり、共有者全員の意思確認が不可欠であるためです。
全員の同意が得られない場合、不動産全体の売却を進めることはできません。
持分のみ売却なら同意不要
一方で、相続人の一人が自身の「持分」のみを売却したいと考える場合、他の相続人全員の同意は原則として必要ありません。
民法では、共有者は自己の持分を自由に処分できると定められています。
したがって、単独で自分の持分だけを第三者に売却することは可能です。
しかし、持分のみの売却は、後の不動産の利用や管理で他の共有者との間に新たな問題が生じる可能性もあるため、注意が必要です。

相続不動産売却の同意はどこまで必要か
相続不動産を売却する際に「同意」が必要となる範囲は、前述の通り、売却対象が不動産全体か、それとも持分のみかによって大きく変わります。
それぞれのケースで、同意の必要性やその範囲について詳しく見ていきましょう。
不動産全体売却には全員の同意
相続した不動産を、相続人全員の共有名義のまま、または正式に分割された後に、不動産全体として売却する場合には、共有者全員の同意が不可欠です。
これは、不動産という一つの財産を処分する行為であるため、共有者一人ひとりの権利に関わる重要な決定となるからです。
全員の合意がなければ、法的な手続きを進めることができません。
持分売却なら同意範囲は限定的
相続人の一人が自身の持分のみを売却する場合、他の共有者(他の相続人)の同意は法的には不要とされています。
自身の所有権の一部である持分は、原則として自由に売却・譲渡することができます。
しかし、不動産全体を処分するわけではないため、買主は不動産全体を利用できるわけではなく、利用範囲が限定されることがあります。
また、持分を売却したことで、残りの共有者との間で不動産の管理や利用に関する新たな意見の相違が生じる可能性も考えられます。
そのため、持分のみの売却であっても、事前に他の相続人と話し合い、理解を得ておくことが、後々のトラブルを防ぐ上で望ましいと言えます。

まとめ
相続不動産の売却においては、売却対象が不動産全体か、それとも個人の持分のみかによって、同意の必要性が大きく異なります。
不動産全体を売却する際には、原則として相続人全員の同意が不可欠です。
一方、ご自身の持分のみを売却したい場合には、他の相続人の同意は法的には不要とされています。
しかし、持分売却であっても、その後の不動産の利用や管理に関して他の共有者との間で複雑な問題が生じる可能性も否定できません。
そのため、どのようなケースであっても、相続人同士で事前にしっかりと話し合い、お互いの意向を確認し合うことが、円滑な売却と将来的なトラブル回避につながります。
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