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コラム

兄弟に遺留分はない?相続における権利と遺産取得の道筋を解説

遺産相続は、故人の意思を尊重しつつ、関係者間の公平な分配を目指す複雑なプロセスです。
特に、兄弟姉妹の相続にあたり、遺言書で想定外の相続分が指定されている場合、法的な権利について不安を感じることは少なくありません。
本来、遺産に対する一定の権利が保障されているはずの相続人であっても、法律上の原則によってその権利が制限されることがあるのではないか、あるいは、遺言書がある場合でも遺産を受け取る道は残されているのか、といった疑問を抱えている方もいらっしゃるでしょう。

今回は、兄弟姉妹に遺留分が原則として認められない理由や、それでもなお遺産を取得するための具体的な方法について、詳しく解説していきます。

兄弟姉妹の遺留分

兄弟姉妹に遺留分がない原則とその理由

日本の民法において、遺留分とは、被相続人(亡くなった方)の財産について、一定の法定相続人に最低限保障されている相続分の割合を指します。
この遺留分が認められるのは、配偶者、子、および直系尊属(父母、祖父母など)に限定されており、兄弟姉妹には原則として遺留分が認められていません。
この制度設計の背景には、遺留分が、相続人の最低限の生活保障や、被相続人との身分関係に基づいた一定の社会的地位の維持を目的としているという考え方があります。
兄弟姉妹は、子や直系尊属と比較して、被相続人との間で生計を共にしている場合や、互いに扶養義務を負っている関係性が薄いとみなされることが多いため、法律上の保護の必要性が相対的に低いと判断されているのです。

遺留分とは何か

遺留分は、遺言によっても侵害することができない相続人の権利であり、遺言書で指定された相続分が法定相続分や遺留分の割合を下回る場合、遺留分権利者は、遺産を受け取った相続人に対して、不足している遺産額の支払いを請求することができます。
これを遺留分侵害額請求といいます。
遺留分の割合は、被相続人の相続人の構成によって異なり、例えば、配偶者と子が相続人である場合、子らの遺留分の合計は遺産全体の2分の1となり、これが各相続人の法定相続分に応じて配分されます。
直系尊属のみが相続人である場合は、遺産全体の3分の1が遺留分として保障されます。

遺留分がない場合の兄弟姉妹の相続分

兄弟姉妹には遺留分が原則として存在しないため、被相続人が有効な遺言書で「遺産はすべて知人に譲る」などと指定した場合、兄弟姉妹は遺言書の内容に従う義務が生じ、遺産を一切受け取れないという結果になることが通常です。
しかし、これはあくまで有効な遺言書が存在する場合の原則であり、遺言書がない法定相続のケースや、遺言書があってもその効力が及ばない範囲においては、兄弟姉妹にも相続権が生じます。
遺言書がない法定相続では、配偶者がいる場合は配偶者と兄弟姉妹で遺産を分け合い、配偶者がいない場合は兄弟姉妹のみで遺産を分け合うことになります。

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遺言書があっても兄弟姉妹が遺産を得る方法

遺言の無効を主張できる条件

兄弟姉妹が遺産を取得する可能性の一つとして、遺言書自体の無効を主張する方法が挙げられます。
遺言書が無効となる典型的なケースとしては、遺言者が遺言能力(15歳以上であること、そして遺言の内容とその結果を理解できる精神状態であること)を欠いていた場合、遺言書が法律で定められた方式(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言など)に適合していない場合、あるいは遺言書が、遺言者に対する強迫や詐欺によって作成された場合などが考えられます。
もし、これらの無効事由に該当する疑いがある場合、家庭裁判所に対して遺言無効確認の調停や訴訟を申し立て、遺言の無効を確定させることができれば、法定相続や遺産分割協議によって遺産を分けることが可能になります。

寄与分を主張して遺産を取得する要件

遺産を取得するもう一つの道は、遺産分割協議において、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をしたことを主張することです。
厳密には「寄与分」という法制度は相続人以外に適用されますが、兄弟姉妹が相続人として遺産分割協議に参加する場合、生計を一にして被相続人を扶養していた、長期間にわたり無償で療養看護を行っていた、被相続人の事業に無償で多大な貢献をしていたなど、その貢献度に応じて遺産を多く取得することを主張できる可能性があります。
ただし、遺言書で遺産が明確に指定されている場合、遺言の効力が優先されるため、寄与分が認められるには、遺言内容が寄与を考慮しているか、あるいは遺言の無効が前提となるケースがほとんどです。
寄与を証明するためには、療養看護の記録、家計簿、領収書、第三者の証言など、客観的な証拠を収集・提示することが極めて重要となります。

まとめ

兄弟姉妹には遺留分が原則として認められないため、遺言書で遺産が他者に指定されている場合、相続分がないと判断されがちです。
しかし、遺言書が無効となる条件を満たしている場合や、被相続人の財産維持・増加に特別の寄与をした事実(療養看護や生計維持への貢献など)があれば、遺産分割協議において、それらの貢献が考慮され、遺産を取得できる可能性が残されています。
遺言の無効主張や寄与分の主張を成功させるためには、法律上の要件を満たし、客観的な証拠を揃えることが決定的に重要です。
ご自身の状況に照らして不安や疑問がある場合は、早期に弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることを強くお勧めします。

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