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コラム

不動産売却時にかかる住民税について解説します!

不動産売却を計画している方にとって、売却時の利益にかかる税金の理解は重要なポイントです。
今回は、不動産売却にかかる所得税と住民税について解説します。
また、住民税を納付する時期と方法についても解説するので、不動産売却をお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。

□不動産売却時には所得税と住民税が発生します!

不動産を売却する際には、売却から得られる利益に対して所得税と住民税が課されます。
売却価格全体ではなく、売却により得た利益、すなわち売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた額(譲渡所得)に税金がかかることに注意が必要です。

そのため、売却による利益が発生しない場合、例えば売却額が購入額を下回る場合は、税金が発生しません。

譲渡所得にかかる税金が所得税と住民税です。
また、不動産の所有期間によって、所得税と住民税の税率は異なります。
不動産の所有期間が5年以下の短期譲渡所得の場合では、所得税率は30.63%、住民税率は9%です。
5年を超える長期譲渡所得では、所得税率が15.315%、住民税率が5%です。

譲渡所得に対する税額は、譲渡所得金額に適用される税率を掛けて計算します。
不動産を売却する前には、売却による利益がどの程度の税負担をもたらすかを計算してみましょう。

□住民税の支払い時期と支払い方法を解説

不動産売却による利益には、その後の年に住民税が課されることが一般的です。
この税金は、前年の所得に基づいて計算されるため、売却利益があった翌年に納税の義務が生じます。
例えば、2022年に不動産を売却し利益が発生した場合、2023年の住民税がそれに影響を受けます。
その年の2月16日から3月15日にかけて確定申告をして、通知された住民税は同年の6月から支払います。

住民税の支払い方法は、大きく分けて普通徴収と特別徴収の2つです。
普通徴収は自営業者や、会社から住民税を徴収されていないフリーターなど、個人が自ら納税する方法です。
各自治体から送られる住民税通知書と納付書に基づき、年4回(通常は6月、8月、10月、翌年1月の末日まで)に分けて納税します。

また、一括納付や2期分を前倒しで支払う方法も選べます。

対して特別徴収は、会社員や年金受給者が対象で、給与や年金から自動的に住民税が差し引かれる方式です。
この場合、納税者は自分で納付手続きをする必要はありません。
納税は毎年6月から翌年5月の給与や年金から行われます。

□まとめ

不動産売却では、売却から得られる利益に対して所得税と住民税が発生し、この税率は不動産の所有期間によって異なります。
そのため、不動産売却をする際にはある程度どのくらいの税金がかかるのかを把握することがスムーズな手続きをする上で大切です。

堺市にお住まいの方で、売りたい不動産がある方は、ぜひ当社までご連絡ください。