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コラム

不動産を生前贈与する際の手続きとは?節税のためのポイントについても解説します

税金対策として、不動産の生前贈与を視野に入れている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、ただ生きているうちに財産を譲るだけでは、節税効果を得られません。

この記事では、生前贈与の手続きと贈与税の課税方法について解説します。

□生前贈与の手続きの手順

1:贈与の決定

最初に、贈与する相手と財産を決定します。
贈与する目的や贈与後の財産の使途によっては、非課税制度を利用できる可能性もあります。

2:贈与税の課税方法を選択

生前贈与には暦年贈与と相続時精算課税制度の2つの課税方法があります。
どんな制度であるかについては、後で解説します。
それぞれメリットとデメリットがありますので、両者を比較し、最適な選択をしましょう。

3:贈与契約書の作成

受贈者の合意を得た上で、贈与契約書を作成します。
受贈者が贈与された財産を自由に扱えない場合は、贈与にはなりません。
そのため、贈与契約書や口座振込などで贈与であることを証明する必要があるのです。

4:財産の移転

贈与する財産が不動産の場合は、法務局で名義変更手続きをします。
現金を贈与する場合は、贈与の証拠を残すために、現金の手渡しではなく銀行振込で贈与しましょう。

5:税金の申告

申告期限や必要書類について確かめて、贈与者が税務署に贈与税の申告をする必要があります。
贈与税の申告期限は、贈与を受けた年の翌年の 2月1日から3月15日までです。

6:不動産取得税の納付

不動産を生前贈与する場合は、受贈者が不動産取得税を納付する必要があります。
不動産の名義変更が完了して、3カ月~6カ月ほどすると、家に納税通知書と納付書が届くはずなので、期限に間に合うように納付手続きをしてください。

□不動産の贈与税を減らそう!知っておきたい贈与税の課税方法

生前贈与はどうして節税になるといわれているのでしょうか。
ここでは、贈与税の課税方法について解説します。

*相続時精算課税制度

相続時精算課税制度では、生前にかかった贈与額を「(贈与額-2,500万円)×20%」の式で求めます。
そのため、相続時精算課税制度で生前贈与した財産に関して贈与税は軽減されるのです。
2024年1月1日からは基礎控除110万円分が加わるため、さらに節税効果が期待できるのです。

しかし、相続時にはすべてが相続税の対象になる点と、2,500万円を超える財産を相続時精算課税制度で生前贈与すると、相続税も贈与税も課税対象になることに注意してください。

*暦年贈与

暦年贈与とは、毎年110万円まで、贈与税が非課税で生前贈与できることです。
相続時精算課税制度とは違い、相続時に相続税の課税対象になりません。

□まとめ

今回は、生前贈与の手続きの手順と、生前贈与の課税方法について解説しました。
相続時精算課税制度と暦年贈与のどちらが自分に合っているかをよく考えましょう。

堺市周辺にお住まいの方で、不動産に関して何か不安なことがあればお気軽にご相談ください。