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不動産を生前贈与するメリットと注意点を知ろう!

不動産を所有し、将来的な資産管理や相続について前向きかつ慎重に考える方々にとって、不動産の生前贈与は重要な選択肢の1つです。

この記事では、不動産を生前贈与するメリットと注意点を解説します。
節税に興味がある方はぜひ参考にしてください。

□不動産を生前贈与するメリットとは?

1:希望の相手に確実に不動産を引き継げる

生前に不動産を贈与して、不動産の名義変更をすることで、希望する相手に確実に不動産を引き継げます。
遺言書もなく、生前贈与もしていない場合には、相続人で遺産分割協議をしてどの遺産を相続するかを決めます。
生前贈与しておけば、相続時の遺産分割協議におけるトラブルを防げるのです。

2:相続税削減の可能性

生前贈与をすることで相続税の削減が期待できます。
特に価値が上昇しそうな不動産は、値上がり前に贈与することで、将来的にかかる相続税の負担を軽減できる場合があります。

3:認知症対策

不動産所有者が認知症になると、不動産の管理や遺言書の作成が困難になるリスクがあります。
判断能力があるうちに生前贈与をしておけば、不動産の管理や売却などを受贈者が判断できます。
生前贈与によって認知症による問題を回避し、スムーズな資産移転をしましょう。

□不動産を生前贈与する際の注意点

生前贈与をする際には、後のトラブルを防ぐために3つのことに気を付けましょう。

1:親子間でも贈与契約書の作成が必須

親子間の贈与であっても、贈与契約書の作成は後のトラブルを防ぐために大切です。
口約束ではなく書面で残すことで、トラブルになっても契約内容を確かめられます。

2:申告時期・期限を守る

生前贈与には、贈与税の申告が必要です。
受贈者は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に申告し、必要な税金を納める必要があります。

3:分割贈与のリスクを理解する

高価な不動産を分割で贈与することで、贈与税非課税の状態で贈与できますが、贈与者の死亡や法改正などにより予期せぬリスクが生じる可能性があります。
2024年からは、相続開始7年以内に行われた贈与分は、相続財産の一部となることに注意してください。

□まとめ

不動産の生前贈与は、確実な資産引継、相続税削減、認知症対策などのメリットがあります。
生前贈与をする際には、後のトラブルを防ぐために、親子関係であっても贈与契約書を作成し、期限内に贈与税を申告しましょう。

堺市周辺にお住まいの方で、不動産の売却に興味がある方は、当社にご相談ください。