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不動産売却時に生じる税金を抑えたい方必見!特別控除について紹介します!

転勤やローンの返済が困難になったなどの理由で多くの方が不動産の売却を検討されています。
不動産売却で利益が出ると税金の支払いが発生することをご存知でしたか。
そこで今回は、不動産売却時に生じる税金を支払いたくないとお考えの方に向けて、不動産売却でかかる税金について明らかにした上で、税金を抑えられる特別控除について解説します。

□不動産売却で利益が出ると税金が発生します

譲渡所得税とはつまり、「不動産を売るときに出た利益に対して課税される所得税や住民税」のことを指します。
ここでは、譲渡所得税の算出方法と種類について紹介します。

*譲渡所得税の計算方法

譲渡所得=譲渡価格-(所得費+売却費用)
取得費とは「売却不動産を取得した際に要した費用」、売却費用とは「不動産を売却した際に要した費用」のことをそれぞれ指します。
例えば、売却価格は3000万円のとき、その不動産を取得するための必要な費用は1000万円となります。

*譲渡所得税の種類

譲渡所得税には、短期譲渡所得と長期譲渡所得があり、不動産を売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下であれば短期譲渡所得で39.63%、5年超であれば長期譲渡所得で20.315%となります。

□税金を抑えられる特別控除を紹介します

*家売却時に使用できる4つの特別控除

1.3000万円特別控除
マイホームの売却なら譲渡所得から3000万円を差し引ける控除であり、家の所有期間は問わないため利用しやすくなっています。
ただ、セカンドハウスや賃貸用マンションは対象外で、この特例を受けるとその後の2年間は再適用を受けられないため覚えておきましょう。

2.10年超所有軽減税率の特例
不動産の所有期間が10年以上であれば、譲渡所得に対する軽減税率の特例を受けられます。
なお、この特例は3000万円特別控除と併用できるので、ぜひ試してみましょう。

3.特定の居住用財産の買換え特例
旧マイホームを売却して新マイホームを購入する際、条件を満たす限り、売却の利益に対する税金を繰り延べられます。
なお、繰り延べできる金額は、新しいマイホームの購入金額によって変動しますので覚えておきましょう。

4.譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
マイホームの売却で損失が出た場合、マイナス分を他の所得と合算して減税を図れます。
なお、損失が大きく1年で控除しきれない場合は、売却した翌年から3年間繰越控除が可能になります。

□まとめ

不動産の売却で利益が出た場合は、譲渡所得税と呼ばれる利益に対して課される所得税や住民税が発生します。
なお、算出方法や種類に関しては先ほど述べましたので、ご覧になってください。
また、マイホームの売却時には特別控除を利用でき、主に「3000万円特別控除」、「10年超所有軽減税率の特例」、「特定の居住用財産の買い替え特例」、「譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」といった4種類あります。
マイホームの売却を検討されているなら、ぜひ活用してみてください。
当社は、堺市周辺にお住まいのお客様に、デザイン性や機能性、耐久性、安全性を兼ね揃えた住まいづくりをサポートさせていただいております。
これを機に、当社での家づくりを検討されてみてはいかがでしょうか。