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相続登記が義務化される?相続登記を放置した際のリスクと合わせてご紹介!

「相続登記」とは、被相続人が所有していた不動産の名義を、相続人の名義に変更することを指します。
不動産の所有者は誰なのかについては、法務局で管理されている登記簿に記録されているので、相続したときに相続人が「相続登記」を申請する必要があります。

その「相続登記」が義務化されることをご存じでしょうか。
今回は、「相続登記」が義務化されることと、「相続登記」を放置した際のリスクをご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

□相続登記の義務化とは?

相続登記の義務化は、2024年4月1日から開始されます。
義務化されると、不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料が科されます。
「不動産を相続したことを知ったとき」とは、自己のために相続の開始があったことを知り、その所有権を取得したことを知った日のことを指します。
そのため、自身が相続人であることを認識していても、相続財産に不動産があることを知らなければ、登記義務は発生しません。

ただし、遺言書の内容を確認していた場合や、遺産分割協議が成立した・成立しなかった場合は、「知らなかった」では通用しません。
そのため、できるだけ早く相続登記をしに行きましょう。

また、相続登記しなければいけないのは、義務化が開始された2024年4月1日以降の相続分だけではありません。
過去の相続分も義務化の対象に入るので、まだ相続登記していない方は、今すぐ申請しに行くことをおすすめします。

□相続登記を放置した際のリスクについて

相続登記を放置した際のリスクとして挙げられるものは、10万円以下の過料が科されるだけではありません。
他に挙げられるリスクとしては、以下の4つがあります。

1.不動産を売却できなくなる
2.利用・活用できない
3.抵当物件として利用できない
4.正しい相続ができない

相続登記の放置がまだ1世代程度で、過去の相続権利者が生存しているのであれば、分割協議を行って所有者を確定できます。
そうすれば、正しい登記内容に変更できるので、上記のようなリスクは避けられます。

しかし、相続登記を放置されたままであれば、購入者側からすれば「誰の不動産かはっきり分からないのは危険だ」と判断されて、取引してもらえません。
また、そのような不動産が増えれば増えるほど、日本には「所有者不明の土地が増える」「土地を有効活用できない」といったことが起こります。
そのため、経済や国力の維持への影響も危惧されています。

□まとめ

今回は、「相続登記」が義務化されることと、「相続登記」を放置した際のリスクをご紹介しました。
「相続登記」を放置することで、過料が科されるだけではなく、不動産を活用できなくなります。
また、日本の経済や国力への影響も危惧されるので、相続登記をしなければならない場合はすぐに申請が必要です。

堺市で不動産相続をする方は、相続に関する手続きの心配は必要ありません。
相続に関する手続きもすべて当社が代行いたしますので、ご安心ください。