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【堺市】親から相続した家を売るメリットとは?流れについてもご紹介!

住宅を遺産として相続すると、使い道が定まっていれば問題ないですが、特に決まっていない場合は大きな重荷になってしまいます。
そうならないためにも、相続した家は無理せずに売却することも考慮するのがおすすめです。
今回は、相続した家を売るメリットと売却の流れを解説します。

□相続した家を売るメリットとは?

1.維持費が必要なくなる

家を相続したまま放置しておくと、空き家として扱われるようになり、場合によっては行政からの指導や過料が発生することがあります。
そうなってしまうと、固定資産税の優遇制度を受けられなくなると同時に、そもそもの維持や管理に費用がかかるため、想像以上の出費を強いられることになるでしょう。
家を売却することで、こうしたデメリットを避けることが可能です。

2.相続人同士のトラブルを回避できる

相続人同士のトラブルとは、相続人が複数いる場合に遺産の配分を決める際に頻繁に起こりうる問題のことです。

遺産として不動産が残されている場合は、家を分割するわけにはいきません。
このケースでは、不動産を売却してその金額を折半することがおすすめです。
不動産の状態ではなく現金で分割できるため、トラブルを回避しやすくなります。

3.近隣の方とのトラブルを回避できる

加えて、空き家に関する近隣トラブルも回避することができます。
メンテナンスを怠った空き家に関する近隣トラブルは後を絶たず、特に遠方にある不動産の場合は状況を把握しづらいため、トラブルが発生することが往々にしてあり得ます。
長い間放置しておくと倒壊の危険があると同時に、剥がれ落ちた破片による被害も発生しかねません。
こうしたトラブルを避けるためには、適切なメンテナンスを行うことはもちろんですが、現実的に難しい場合は売りに出すのも1つの手でしょう。

□相続した家を売る流れとは?

相続した家を売る流れは以下の通りです。
・遺産の名義変更
・価格の査定
・媒介契約を結ぶ
・売買契約を結ぶ
・引っ越し+残金の決済
・確定申告

これらの手続きは、期間として約6ヶ月程度かかる場合があります。
それぞれ、名義変更と価格査定に1~2ヶ月、媒介契約から売買契約までで3~4ヶ月、そこから引っ越し・決済に1ヶ月程の時間を要します。
また、相続の際には各種手続きを踏む必要があり、それぞれに期限が設けられています。
各手続きの期限については以下の通りです。

・相続放棄:相続開始を知った日から3ヶ月以内
・限定承認:相続開始を知った日から3ヶ月以内
限定承認とは、相続する財産の限度内で負債も共に相続することです。

・準確定申告:相続の開始を知った翌日から4ヶ月以内
準確定申告とは、被相続人の元日から死亡日までの所得を確定申告することで、これも相続人が行う必要があります。

・相続税の申告、納税:相続の開始日翌日から10ヶ月以内

・遺産分割協議
遺産分割協議とは、遺言書がなく特定の相続人に引き継がせたい場合に行い、遺産分割協議書を発行します。
これに関しては期限の定めはありません。

このように、様々な手続きを行う必要があるため、できるだけ事前に知識を付けておくように心掛けましょう。

□まとめ

今回は、相続した家を売るメリットや、売却する際の流れについてご紹介しました。

当社の買取は複雑な相続手続きも代行させていただき、費用も全てご負担いたします。
堺市での相続物件をスピーディーかつ楽に売却されたいお客様はぜひご相談ください。